こんにちは。
今回は、築年が古くなってきた物件に付きまとう問題である『立退き』に関する記事です。『立退き』というものがどういうものかの概略を説明します。
所有する不動産が古くなってきた方はもちろん、現在まさに立退き交渉を受けている方まで、きっとお役に立ちますのでご一読いただけますと幸いです。
<そもそも『立退き』とは>
『立退き』とは、不動産業界においては、賃借している借家人が、賃貸しているオーナーより、賃借権を解除して、退去してもらうことを指します。
似た用語で、開発用地を作るために不動産を売却してもらう『地上げ』という言葉もありますが、今回は賃借権に限定した『立退き』のお話です。
※言葉の定義は様々ですが、本記事においては、賃貸している者が賃借人と賃貸借契約を解除し退去してもらう行為を『立退き』とさせていただきます。
<借地借家法について>
『立退き』を語る上で欠かせないのが、借地借家法です。
借地借家法とは、その昔、借家人の住居における権利を守るために、正当事由がない限り、賃貸人より賃借権を解除できないことを明記した法律です。
<定期借家契約について>
それだと、築年が経ち、建替えを行わなければならないのに、賃借人がいるために建替えができず、建物の維持管理もできない。という問題が発生したためにできた契約が定期借家契約というものです。
定期借家契約では、文字通り、期間が定まっており、賃貸人は期間終了の半年前までに解約の旨の通知を行うことで、賃借権を解除できることになっております。
<立退きの着地点>
上記の通り、いわゆる一般的な賃貸借契約(以下、「普通借」とさせていただきます。)ですと、
賃借人に退去してもらうのに“正当事由”が必要となります。
正当事由とは、
〇建物が老朽化して維持管理ができない
〇正当な補償料(立退料)をお支払いする
等があげられます。
ですので、賃貸人であるオーナーとしては、正当な退去料をお支払いすることが一般的です。
賃借人としては、オーナーの事情も鑑みながら、移転にかかる費用は請求すべきであると言えます。
<オーナー側の視点>
不動産を所有するというのは、想像以上に様々な問題が起きます。
一見、問題なさそうに見えても、想像以上に建物にガタが来ている、修理はできるが想像以上に費用がかさむなどが挙げられます。
オーナーとしては、立退き交渉もしたくはないが、せざるを得ない場合も多いです。
<まとめ>
今回は、立退き交渉の最初さわりを記載しました。
当社は、築古不動産の立退きに関わる問題に特化しており、専門性を高めてきました。
少しでも立退きに関わることで悩みがございましたら、いつでもご相談ください。
港区不動産相談窓口
住所:東京都港区赤坂8-4-3
エルマノス赤坂5B
電話番号:03-6820-6908
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