横浜市港南区の戸建を...
こんにちは。港区不動産相談窓口です。表題の件、先週末に契...
18.May.2026
こんにちは。
このたび弊社は世田谷区深沢の戸建の売却をお手伝いさせていただきました。
本件は、再建築不可(厳密には、建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可道路にのみ接道)かつ賃借人あり(オーナーチェンジ)という難しい物件でした。
ここで建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可道路について
少し解説いたします。
〇建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可道路とは
一昔前は、但し書き道路と呼ばれていました。
パット見は普通の道路で、建築も問題なくできそうな印象を受けるのですが、建物を建て替えるには役所の許可が必要となります。
また、役所の許可には、許可道路の所有者全員の同意や新たに建て替える図面の申請が必要となります。
〇今回の場合について
弊社では、建替えに必要となる役所の許認可関係をすべて行い、
建替えが可能な物件へと生まれ変えました。
また、明らかに賃料が安かったため、賃借人に対しては少しづつ賃上げ交渉を行い、投資物件としての価値もあげました。
弊社では、このような物件を売却するにあたり難易度の高い物件を扱うことを得意としております。
専門知識を活かし、最適な形にて物件の売却のお手伝いをさせていただきます。
今回は一例ではございましたが、いつでもご相談をお待ちしております。
港区不動産相談窓口
住所:東京都港区赤坂8-4-3
エルマノス赤坂5B
電話番号:03-6820-6908